大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)1645 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人浅井和子

の上告趣意第一点は、憲法三七条二項後段違反をいうが、記録に徴すれば、弁護人

の証人尋問請求を却下した原審の措置は自由裁量の範囲を逸脱したものとは認めら

れないから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二点は、事実誤認の主張であり、

同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた

らない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文、刑法二一条によ

り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四八年一一月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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